新宿区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害厚生年金・障害手当金
新宿区の「障害厚生年金・障害手当金」の対象は「次の(1)~(3)のすべてに該当している方 (1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと (2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること (3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること」です。
対象地域新宿区
受付時期障害厚生年金の認定日請求は認定日以降いつでも可能(遡及支給は時効により5年分まで)。事後重症請求は65歳の誕生日の前々日まで。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
次の(1)~(3)のすべてに該当している方 (1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと (2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること (3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
- 対象地域: 新宿区
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 新宿区 日本年金機構 新宿年金事務所 お客様相談室(共済加入歴によっては初診時の共済組合等) / 新宿区役所代表 03-3209-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
初診日・納付要件・診断書等を年金事務所又は街角の年金相談センターへ事前相談し、区分に応じた請求書類を提出する。障害厚生年金はe-Govの電子申請用送付書で障害給付年金請求書を選択し、PDF又はJPEGを添付する方法もある。初診時に共済加入の場合は当該共済組合等へ提出する。
受付期間内に提出する
障害厚生年金の認定日請求は認定日以降いつでも可能(遡及支給は時効により5年分まで)。事後重症請求は65歳の誕生日の前々日まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の(1)~(3)のすべてに該当している方 (1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと (2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること (3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
日本年金機構 新宿年金事務所 お客様相談室(共済加入歴によっては初診時の共済組合等) 新宿区役所代表 03-3209-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 新宿区による個人向けの現金給付。障害厚生年金の認定日請求は認定日以降いつでも可能。
- 対象
- 次の(1)~(3)のすべてに該当している方 (1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと (2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること (3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
- 窓口
- 日本年金機構 新宿年金事務所 お客様相談室(共済加入歴によっては初診時の共済組合等)
お住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の(1)~(3)のすべてに該当している方 (1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと (2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること (3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
どこに申請しますか?
日本年金機構 新宿年金事務所 お客様相談室(共済加入歴によっては初診時の共済組合等)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2753(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の(1)~(3)のすべてに該当している方 (1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと (2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること (3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
出典:障害厚生年金・障害手当金:新宿区(2026年9月29日に確認)
