東久留米市生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
住居確保給付金事業(転居費用補助)
東久留米市の「住居確保給付金事業(転居費用補助)」の対象は「支給対象経費 転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり 支給対象経費・支給対象外経費 支給対象となる経費 支給対象とならない経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの現状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 支給対象者(1~8すべてを満たす方) 離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件] ※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。…」です。1回限りの上限 1,000,000円と案内されています。
1回限りの給付額1,000,000円
所得制限あり
対象地域東久留米市
対象条件
支給対象経費 転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり 支給対象経費・支給対象外経費 支給対象となる経費 支給対象とならない経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの現状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 支給対象者(1~8すべてを満たす方) 離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件] ※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 東久留米市
1回限りの給付額
- 1回限り
- 1,000,000円
申請方法と準備
窓口
福祉保健部 福祉総務課 相談支援係・生活困窮者自立支援相談窓口(電話042-470-7749)の窓口で申請します。
窓口: 東久留米市 福祉保健部 福祉総務課 相談支援係・生活困窮者自立支援相談窓口(電話042-470-7749) / 042-470-7749
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、福祉保健部 福祉総務課 相談支援係・生活困窮者自立支援相談窓口(電話042-470-7749)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
福祉総務課の生活困窮者自立支援相談窓口で家計相談を受け、転居費用補助申請書・申請時確認書と本人確認、世帯の収入・預貯金、公共料金契約、賃貸契約等の写しを提出する。
受付期間内に提出する
申請月が、世帯収入の著しい減少があった月から2年以内であること。事前に自立支援相談窓口へ相談する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象経費 転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり 支給対象経費・支給対象外経費 支給対象となる経費 支給対象とならない経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの現状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 支給対象者(1~8すべてを満たす方) 離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件] ※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉保健部 福祉総務課 相談支援係・生活困窮者自立支援相談窓口(電話042-470-7749) 042-470-7749
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 東久留米市による個人向けの現金給付。上限1,000,000円・1回限り・所得制限あり。窓口は福祉保健部 福祉総務課 相談支援係・生活困窮者自立支援相談窓…。申請月が、世帯収入の著しい減少があった月から2年以内であること。
- 対象
- 支給対象経費 転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり 支給対象経費・支給対象外経費 支給対象となる経費 支給対象とならない経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの現状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 支給対象者(1~8すべてを満たす方) 離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件] ※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。…
- 窓口
- 福祉保健部 福祉総務課 相談支援係・生活困窮者自立支援相談窓口(電話042-470-7749)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京7自治体で確認しています。
7自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは東久留米市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象経費 転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり 支給対象経費・支給対象外経費 支給対象となる経費 支給対象とならない経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの現状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 支給対象者(1~8すべてを満たす方) 離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件] ※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。…
金額はいくらですか?
1回限りの上限 1,000,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉保健部 福祉総務課 相談支援係・生活困窮者自立支援相談窓口(電話042-470-7749)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3504(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象経費 転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり 支給対象経費・支給対象外経費 支給対象となる経費 支給対象とならない経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの現状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 支給対象者(1~8すべてを満たす方) 離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件] ※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。…
出典:住居確保給付金事業(転居費用補助)(2026年9月29日に確認)
