文京区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当の請求手続き
文京区の「児童手当の請求手続き」の対象は「(2)手当の支給対象月 手当は申請した翌月から支給対象となります。お早めに申請をしてください」です。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域文京区
受付時期原則として請求受付の翌月分から支給。出生・転出予定日等の事由発生日の翌日から15日以内なら、月をまたいでも事由発生の翌月分から支給する。郵送は区到着日が受付日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
(2)手当の支給対象月 手当は申請した翌月から支給対象となります。お早めに申請をしてください。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 文京区
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 文京区 こども若者支援課 児童給付係(子育て支援事業コールセンター)(電話:03-5803-1288) / 03-5803-1288
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送でこども若者支援課 児童給付係(子育て支援事業コールセンター)(電話:03-5803-1288)へ提出します。
認定請求又は増額請求を窓口・郵送・マイナポータルで提出する。新規は本人名義口座資料を用意し、該当者のみ共済等の資格情報、代理委任状、別居監護申立、多子加算の監護相当・生計費確認等を添付する。添付が揃わなくても請求書を先に提出できる。
受付期間内に提出する
原則として請求受付の翌月分から支給。出生・転出予定日等の事由発生日の翌日から15日以内なら、月をまたいでも事由発生の翌月分から支給する。郵送は区到着日が受付日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
(2)手当の支給対象月 手当は申請した翌月から支給対象となります。お早めに申請をしてください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
提出書類(第1子の出生・転入等) 第2子以降の増額の申請の場合は提出書類が異なります。下の「 増額の請求手続き(第2子以降の出生・養育する児童の増加) 」をご覧ください。 請求者が児童と別居している場合 提出書類一覧表 提出書類 備考 児童手当 別居監護申立書 請求者全員 提出書類一覧表 提出書類 備考 児童手当額改定認定請求書
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
留意事項 請求書をダウンロードできない場合はご連絡ください。 郵送の場合、請求書がこども若者支援課児童給付係に 到着した日 を受付日とさせていただきますのでご留意ください。 手当は申請した翌月から支給対象となります。 出生・転出予定日等の事由発生日の翌日から15日以内 に申請すれば、月をまたがっていても出生・転出予定日等の翌月分から支給します。 添付書類が揃っていなくても受付可能ですので、お早めにお手続ください。後日添付書類を提出予定の場合はその旨を請求書の余白にご記入ください。 審査の過程でほかに提出書類が必要となった場合は、後日ご提出をお願いする場合があります。… 電子申請 児童手当の一部手続きは電子申請することができます。 (1)請求書の提出・受付 窓口・郵送(到着日が受付日)・電子申請で受け付けています。提出書類は下記のとおりです。 児童手当認定請求のご案内
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
こども若者支援課 児童給付係(子育て支援事業コールセンター)(電話:03-5803-1288) 03-5803-1288
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
(2)手当の支給対象月 手当は申請した翌月から支給対象となります。お早めに申請をしてください。
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
こども若者支援課 児童給付係(子育て支援事業コールセンター)(電話:03-5803-1288)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3562(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- (2)手当の支給対象月 手当は申請した翌月から支給対象となります。お早めに申請をしてください。
- 申請に必要なもの
- 提出書類(第1子の出生・転入等) 第2子以降の増額の申請の場合は提出書類が異なります。下の「 増額の請求手続き(第2子以降の出生・養育する児童の増加) 」をご覧ください。 請求者が児童と別居している場合 提出書類一覧表 提出書類 備考 児童手当 別居監護申立書 請求者全員 提出書類一覧表 提出書類 備考 児童手当額改定認定請求書
- 申請の方法
- 留意事項 請求書をダウンロードできない場合はご連絡ください。 郵送の場合、請求書がこども若者支援課児童給付係に 到着した日 を受付日とさせていただきますのでご留意ください。 手当は申請した翌月から支給対象となります。 出生・転出予定日等の事由発生日の翌日から15日以内 に申請すれば、月をまたがっていても出生・転出予定日等の翌月分から支給します。 添付書類が揃っていなくても受付可能ですので、お早めにお手続ください。後日添付書類を提出予定の場合はその旨を請求書の余白にご記入ください。 審査の過程でほかに提出書類が必要となった場合は、後日ご提出をお願いする場合があります。… 電子申請 児童手当の一部手続きは電子申請することができます。 (1)請求書の提出・受付 窓口・郵送(到着日が受付日)・電子申請で受け付けています。提出書類は下記のとおりです。 児童手当認定請求のご案内
出典:児童手当の請求手続き(2026年9月29日に確認)
