新宿区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
マル親
新宿区の「マル親」の対象は「離婚、死別、親の重度障害、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生等の状況にある児童を養育する父母・養育者等。児童は18歳到達後最初の3月31日まで、一定の障害がある場合は20歳未満。所得制限があり、2026年1~12月の申請は2024年所得で判定。生活保護、健康保険未加入、施設・里親、事実婚・生計同一等の除外条件があります」です。
金額金額・負担の詳細を確認済み
対象地域新宿区
申請日に助成開始・年次現況届あり申請日に助成開始。対象資格の更新確認として現況届が毎年10月下旬~11月中旬に案内されます。児童扶養手当の現況届で代替できる場合があります。受付状況: 2026-08-14更新の公式案内を確認。固定の年度受付締切は確認されず、助成は申請日から。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る申請方法と準備
医療証の交付申請
手続きの全体: 申請書類を育成支援係窓口へ持参するか郵送します。申請日から助成対象です。医療証を都内の取扱医療機関で提示し、課税区分に応じた自己負担を支払います。
- 申請日に助成開始・年次現況届あり
- 申請日に助成開始。対象資格の更新確認として現況届が毎年10月下旬~11月中旬に案内されます。児童扶養手当の現況届で代替できる場合があります。
現況届の時期は新規申請の受付期限ではありません。
- 必要書類
- 申請書、申請者・対象児童・扶養義務者等の個人番号確認資料、申請者本人確認資料、申請者名義の普通預金口座資料。障害・外国籍・情報連携不可等の場合は追加資料が必要です。戸籍・課税証明は情報連携により省略可能な場合があります。
- 提出先
- 新宿区 児童育成担当課 育成支援係(新宿区役所本庁舎2階16番窓口)、または郵送〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1。
- 問い合わせ先
- 新宿区 児童育成担当課 育成支援係 / 電話: 03-5273-4558
※ 現況届の時期は新規申請の受付期限ではありません。
対象条件、所得判定、負担割合、申請書類と提出先を確認する公式ページ。 ひとり親家庭等医療費助成制度(別タブで開きます)
定額の現金給付ではなく健康保険適用医療費の助成。課税世帯は保険診療分の自己負担1割、非課税世帯は自己負担なし。入院時食事費等は対象外。補助金額のランキング値として扱わないでください。
調査日: 2026-09-27 / 公式ページ更新日: 2026-08-14 / 公式出典「ひとり親家庭等医療費助成制度」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
【初回医療証】必要書類を持参し児童育成担当課育成支援係(本庁舎2階16番)で申請する。【認定後】医療証は自宅へ郵送交付され、受診時に健康保険資格の確認と医療証提示を行う。【医療費償還払い・変更・再交付】同係の窓口又は郵送で申請する。
申請時期と受付状況を確認する
2026-08-14更新の公式案内を確認。固定の年度受付締切は確認されず、助成は申請日から。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
離婚、死別、親の重度障害、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生等の状況にある児童を養育する父母・養育者等。児童は18歳到達後最初の3月31日まで、一定の障害がある場合は20歳未満。所得制限があり、2026年1~12月の申請は2024年所得で判定。生活保護、健康保険未加入、施設・里親、事実婚・生計同一等の除外条件があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 児童育成担当課 育成支援係 03-5273-4558
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
3自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
離婚、死別、親の重度障害、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生等の状況にある児童を養育する父母・養育者等。児童は18歳到達後最初の3月31日まで、一定の障害がある場合は20歳未満。所得制限があり、2026年1~12月の申請は2024年所得で判定。生活保護、健康保険未加入、施設・里親、事実婚・生計同一等の除外条件があります。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4329(お問い合わせの際にお使いください)
