目黒区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当制度
目黒区の「児童手当制度」の対象は「18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません」です。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域目黒区
受付時期出生時は出生日、転入時は前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求する。15日以内なら事由発生日の翌月分から開始。15日を過ぎても請求できるが、原則として受付翌月分からとなる。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 目黒区
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 目黒区 子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162) / 03-5722-9162
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
電子証明書入りマイナンバーカードを用いたオンライン、子ども若者課への郵送、又は区役所・北部・中央・南部・西部地区サービス事務所窓口で請求する。認定請求書と本人確認書類(郵送は写し)を提出する。添付資料が未完備でも請求書は受け付ける。
受付期間内に提出する
出生時は出生日、転入時は前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求する。15日以内なら事由発生日の翌月分から開始。15日を過ぎても請求できるが、原則として受付翌月分からとなる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162) 03-5722-9162
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 目黒区による個人向けの現金給付。上限30,000円・月額・0〜18歳・所得制限なし。出生時は出生日、転入時は前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求する…、窓口は子ども若者課 児童手当…。
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。
- 窓口
- 子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
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このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5035(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。
出典:児童手当制度(2026年9月29日に確認)
