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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

目黒区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

児童手当制度

目黒区の「児童手当制度」の対象は「18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません」です。月額の上限 30,000円と案内されています。

  • 対象年齢0歳 〜 18歳
  • 1か月あたりの給付額30,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域目黒区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出生時は出生日、転入時は前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求する。15日以内なら事由発生日の翌月分から開始。15日を過ぎても請求できるが、原則として受付翌月分からとなる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 0歳 〜 18歳
  • 所得制限はありません

1か月あたりの給付額

月額
30,000円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 目黒区 子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162) / 03-5722-9162

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    電子証明書入りマイナンバーカードを用いたオンライン、子ども若者課への郵送、又は区役所・北部・中央・南部・西部地区サービス事務所窓口で請求する。認定請求書と本人確認書類(郵送は写し)を提出する。添付資料が未完備でも請求書は受け付ける。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出生時は出生日、転入時は前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求する。15日以内なら事由発生日の翌月分から開始。15日を過ぎても請求できるが、原則として受付翌月分からとなる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。

  • 子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162) 03-5722-9162

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
目黒区による個人向けの現金給付。上限30,000円・月額・0〜18歳・所得制限なし。出生時は出生日、転入時は前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求する…、窓口は子ども若者課 児童手当…。
対象
18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。
窓口
子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

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よくある質問

誰が対象ですか?

18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。

金額はいくらですか?

月額の上限 30,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5035(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
18歳到達後最初の3月31日まで の、国内に居住する児童を養育しているかた。 父母等のうち、 生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者 となります。 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。 所得制限はありません。

出典:児童手当制度(2026年9月29日に確認)

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