昭島市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)
この制度の対象は「追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた) 第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。 そのため、 以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 現在児童手当の受給資格がある 対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している 22歳年度末までの児童を3人以上養育している 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届 すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯 (例1)子が全員中学生以下の場合 (例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合 (例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。 令和6年10月25日に額改定通知を送付していますが、市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください」です。月額の上限 30,000円と案内されています。受付は終了しています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域昭島市
対象条件
追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた) 第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。 そのため、 以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 現在児童手当の受給資格がある 対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している 22歳年度末までの児童を3人以上養育している 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届 すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯 (例1)子が全員中学生以下の場合 (例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合 (例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。 令和6年10月25日に額改定通知を送付していますが、市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 昭島市
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
公式の記載
新規認定が必要なかたは認定請求、18~22歳年度末の子を多子算定に含めるかたは監護相当・生計費負担の確認書等、該当する届出を行う。
窓口: 昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番) / 042-544-4193
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた) 第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。 そのため、 以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 現在児童手当の受給資格がある 対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している 22歳年度末までの児童を3人以上養育している 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届 すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯 (例1)子が全員中学生以下の場合 (例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合 (例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。 令和6年10月25日に額改定通知を送付していますが、市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
児童手当認定請求書 申請者 と 配偶者 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。) 身元確認をする書類等(「昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認」のページからご確認ください。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。) 代理人が申請を行う場合は委任状と 代理人の身元確認書類… 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
郵送でお送りした申請の案内に沿って申請をお願いします。申請方法は申請用紙を窓口もしくは郵送でご提出いただくか、マイナポータルにて電子申請(オンライン)する方法があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番) 042-544-4193
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 昭島市による個人向けの現金給付。上限30,000円・月額・0〜18歳・所得制限なし。窓口は昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番)。2024年10月分への遡及申請は2025年3月31日必着で終了。
- 対象
- 追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた) 第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。 そのため、 以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 現在児童手当の受給資格がある 対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している 22歳年度末までの児童を3人以上養育している 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届 すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯 (例1)子が全員中学生以下の場合 (例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合 (例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。 令和6年10月25日に額改定通知を送付していますが、市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。
- 窓口
- 昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた) 第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。 そのため、 以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 現在児童手当の受給資格がある 対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している 22歳年度末までの児童を3人以上養育している 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届 すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯 (例1)子が全員中学生以下の場合 (例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合 (例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。 令和6年10月25日に額改定通知を送付していますが、市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9733(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 金額・給付の内容
- 2024年10月分以降の児童手当:3歳未満月15,000円、3歳~高校生年代月10,000円、第3子以降は年齢区分によらず月30,000円。第3子算定には親等が経済的負担をしている22歳年度末までの兄姉等を含む。
- 支給の回数・頻度
- 児童手当は偶数月の年6回、前月までの2か月分。月額と実際の振込頻度を区別。
出典:city.akishima.lg.jp(2026年10月1日に確認)
- 申請の方法
- 対象者宛の案内に従い、認定請求や監護相当生計費負担確認書等を窓口、郵送又はマイナポータルで提出。
- 担当窓口・問い合わせ
- 昭島市子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係042-544-4193、1階16番。
出典:city.akishima.lg.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた) 第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。 そのため、 以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 現在児童手当の受給資格がある 対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している 22歳年度末までの児童を3人以上養育している 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届 すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯 (例1)子が全員中学生以下の場合 (例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合 (例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。 令和6年10月25日に額改定通知を送付していますが、市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。
- 申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書 申請者 と 配偶者 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。) 身元確認をする書類等(「昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認」のページからご確認ください。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。) 代理人が申請を行う場合は委任状と 代理人の身元確認書類… 児童手当額改定認定請求書額改定届 監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童の兄姉等 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。) その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。 児童手当額改定認定請求書額改定届
- 申請の方法
- 郵送でお送りした申請の案内に沿って申請をお願いします。申請方法は申請用紙を窓口もしくは郵送でご提出いただくか、マイナポータルにて電子申請(オンライン)する方法があります。
出典:児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)(2026年9月29日に確認)
