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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

昭島市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

児童手当(令和6年10月分以降)

昭島市の「児童手当(令和6年10月分以降)」の対象は「支給対象児童 国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、高校生年代修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童」です。月額の上限 30,000円と案内されています。

  • 対象年齢0歳 〜 18歳
  • 1か月あたりの給付額30,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域昭島市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出生・転入等の事由が生じた翌日から15日以内に請求する。原則受理翌月から支給するが、月末等の事由も15日以内なら特例あり。郵送は市到着日が受理日。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

支給対象児童 国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、高校生年代修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 0歳 〜 18歳
  • 所得制限はありません

1か月あたりの給付額

月額
30,000円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番) / 042-544-4193

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    市役所・指定出張窓口、郵送又は対象者は電子申請で認定請求する。請求者と配偶者の番号・本人確認、請求者名義口座、保険資格資料等を用意する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出生・転入等の事由が生じた翌日から15日以内に請求する。原則受理翌月から支給するが、月末等の事由も15日以内なら特例あり。郵送は市到着日が受理日。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 支給対象児童 国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、高校生年代修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童

  • 申請・届出に必要なもの 新規で申請する場合(転入や第1子の出生等) 必要書類が揃わなくても受理いたしますので、転入、出生などの事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。ただし、後から不足書類を提出されない場合は、申請が却下されることがあります。代理人のかたが申請を行う場合には、委任状と代理人のかたの身元確認が必要です。申請は郵送でも可能ですが、市役所に書類が届いた日が受理日となります。 児童手当認定請求書 申請者 と 配偶者 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか… 以下、必要なかたのみ

  • 現況届(毎年の更新手続き) 児童手当法の改正に伴い、一部のかたを除き、提出が不要となりました。 ただし、以下の要件のいずれかに該当するかたは引き続き現況届のご提出が必要です。 18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子について、監護相当・生計費の負担の確認が必要なかた 配偶者等からの暴力等により、住民票を他自治体に置いたまま手当を受給されているかた 祖父母や兄弟など、児童との続柄が父母以外のかたで手当を受給されているかた 受給者と児童の住民票登録地が異なるかたで手当を受給されているかた 離婚協議中等で配偶者と別居し、手当を受給されているかた… オンラインでの電子申請 マイナンバーカードをお持ちで、下記の要件に当てはまるかたは、マイナポータルサイトまたはマイナポータルアプリケーションより一部の手続きが電子申請できます。 申請者(保護者)本人がマイナンバーカードを持っている。 子どもと住所地が同一である(子どもと別居していない)。 受付可能な申請や詳細については以下のページをご確認ください。 子育てに関する手当・医療助成の電子申請 郵送の場合 申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要書類を添えて下記担当まで送付してください。 〒196-8511 昭島市田中町1丁目17番1号 昭島市役所子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係行

  • 昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番) 042-544-4193

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
昭島市による個人向けの現金給付。上限30,000円・月額・0〜18歳・所得制限なし。窓口は昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番)。出生・転入等の事由が生じた翌日から15日以内に請求する。
対象
支給対象児童 国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、高校生年代修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童
窓口
昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番)

お住まいの地域での確認

このページは昭島市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

支給対象児童 国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、高校生年代修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童

金額はいくらですか?

月額の上限 30,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

昭島市子ども未来課手当医療助成係(市役所1階16番)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7491(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

金額・給付の内容
2024年10月分以降の児童手当:3歳未満月15,000円、3歳~高校生年代月10,000円、第3子以降は年齢区分によらず月30,000円。第3子算定には親等が経済的負担をしている22歳年度末までの兄姉等を含む。
支給の回数・頻度
児童手当は偶数月の年6回、前月までの2か月分。月額と実際の振込頻度を区別。

出典:city.akishima.lg.jp(2026年10月1日に確認)

申請の方法
市役所担当課、東部出張所等福祉総合窓口、郵送又は電子申請で認定請求。郵送は市到着日受理。
担当窓口・問い合わせ
昭島市子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係042-544-4193、市役所1階16番(代表内線2895~2898)。

出典:city.akishima.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
支給対象児童 国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、高校生年代修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童
申請に必要なもの
申請・届出に必要なもの 新規で申請する場合(転入や第1子の出生等) 必要書類が揃わなくても受理いたしますので、転入、出生などの事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。ただし、後から不足書類を提出されない場合は、申請が却下されることがあります。代理人のかたが申請を行う場合には、委任状と代理人のかたの身元確認が必要です。申請は郵送でも可能ですが、市役所に書類が届いた日が受理日となります。 児童手当認定請求書 申請者 と 配偶者 のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか… 以下、必要なかたのみ
申請の方法
現況届(毎年の更新手続き) 児童手当法の改正に伴い、一部のかたを除き、提出が不要となりました。 ただし、以下の要件のいずれかに該当するかたは引き続き現況届のご提出が必要です。 18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子について、監護相当・生計費の負担の確認が必要なかた 配偶者等からの暴力等により、住民票を他自治体に置いたまま手当を受給されているかた 祖父母や兄弟など、児童との続柄が父母以外のかたで手当を受給されているかた 受給者と児童の住民票登録地が異なるかたで手当を受給されているかた 離婚協議中等で配偶者と別居し、手当を受給されているかた… オンラインでの電子申請 マイナンバーカードをお持ちで、下記の要件に当てはまるかたは、マイナポータルサイトまたはマイナポータルアプリケーションより一部の手続きが電子申請できます。 申請者(保護者)本人がマイナンバーカードを持っている。 子どもと住所地が同一である(子どもと別居していない)。 受付可能な申請や詳細については以下のページをご確認ください。 子育てに関する手当・医療助成の電子申請 郵送の場合 申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要書類を添えて下記担当まで送付してください。 〒196-8511 昭島市田中町1丁目17番1号 昭島市役所子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係行

出典:児童手当(令和6年10月分以降)のご案内(2026年9月29日に確認)

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