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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

小平市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

認可外保育施設等保護者補助金(認証保育所等)

この制度は、小平市が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。月額の上限 67,000円(下限 37,000円)と案内されています。

  • 1か月あたりの補助上限額67,000円
  • 対象地域小平市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期認証・認定家庭福祉員等は入園後4月頃に施設を通じて申請、年度途中入園は施設へ確認。一般認可外(企業主導型含む)は7月頃に施設を通じて案内される。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 小平市

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
67,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 小平市 保育課 / 小平市役所代表 042-341-1211

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    認証・認定家庭福祉員等は入園後4月頃に施設を通じて申請、年度途中入園は施設へ確認。一般認可外(企業主導型含む)は7月頃に施設を通じて案内される。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 保育課 小平市役所代表 042-341-1211

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
小平市による個人向けの補助金。対象は東京都認証保育所に月ぎめ契約等で通う0~2歳児クラスの児童の保護者。上限67,000円・月額。認証・認定家庭福祉員等は入園後4月頃に施設を通じて申請、年度途中入園は施設へ確認…、窓口は保育課。
窓口
保育課

この制度が関わる自治体比較

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京3自治体で確認しています。

  • 北区内容は各ページでご確認ください
  • 三鷹市内容は各ページでご確認ください
3自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは小平市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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注意点

認証保育所補助は0〜2歳第1子が課税世帯だと対象外

小平市の認証保育所等保護者補助金は、0〜2歳児クラスで市民税非課税世帯なら第1子42,000円・第2子以降67,000円、課税世帯は第1子が対象外で第2子以降のみ67,000円という設計です。つまり課税世帯の第1子は補助ゼロになります。品川区は認可外保育施設保育料助成を0〜2歳・課税世帯にも月80,000円まで出しており、渋谷区も認証保育所補助を月80,000円上限としています。所得で第1子を切る小平市の設計は、多摩の市が限られた財源を非課税世帯と多子世帯に集中させた結果です。3〜5歳児は国の無償化(月37,000円)の対象で市の上乗せはありません。納付した保育料が上限額を下回る場合はその納付額が限度となる点も見落としやすい。だから課税世帯で第1子を認証保育所に預ける世帯は、市の補助が一切ないことを前提に月額保育料の実額で家計を組む必要があります。

よくある質問

金額はいくらですか?

月額の上限 67,000円(下限 37,000円)と案内されています。

どこに申請しますか?

保育課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月5日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5927(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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