足立区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
この制度は、足立区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象年齢22歳以下(下限は未確認)
対象地域足立区
受付時期18歳年度末以降~22歳年度末の子を養育し生活費等を負担する場合は、額改定認定請求書・監護相当生計費確認書を提出する。2026年3月卒業等の確認書通知対象者は4月16日期限、遅延時は提出翌月から算定。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 足立区
- 対象年齢: 22歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 足立区 福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492) / 03-3880-6492
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492)へ提出します。
【足立区・18歳年度末後~22歳年度末の子の多子算定の提出先】親子支援課児童手当係(足立区役所中央館3階)へ提出する。令和8年3月の卒業・18歳年度末到達等に伴う確認書送付対象は、同係の窓口又は郵送で提出し、福祉事務所・区民事務所では受け付けない。
受付期間内に提出する
18歳年度末以降~22歳年度末の子を養育し生活費等を負担する場合は、額改定認定請求書・監護相当生計費確認書を提出する。2026年3月卒業等の確認書通知対象者は4月16日期限、遅延時は提出翌月から算定。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
親子支援課児童手当係 中央館3階 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 Tweet こちらの記事も読まれています お問い合わせ このページに知りたい情報がない場合は 「各種手続き・届け出情報」や「区政情報」等、 お探しの情報をご案内します! お問い合わせコールあだち 03-3880-0039 よくある質問Q&A A-メール LINE X(旧Twitter) Facebook 動画deあだち all
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福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492) 03-3880-6492
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの現金給付。月額・22歳以下。18歳年度末以降~22歳年度末の子を養育し生活費等を負担する場合は、額改定認定請……。
- 窓口
- 福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492)
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7199(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 18歳年度末後~22歳年度末の経済的負担のある子は第3子カウント対象。支給対象は18歳年度末まで。
- 担当窓口・問い合わせ
- 親子支援課児童手当係、足立区役所中央館3階、03-3880-6492。〒120-8510足立区中央本町1-17-1。
出典:city.adachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 所得の条件
- 児童手当所得制限は2024年10月分から撤廃。
- 支給の回数・頻度
- 児童手当は月額算定、偶数月に前2か月分(年6回)。この案内は手続。
出典:city.adachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 金額・給付の内容
- この制度では「金額・給付の内容」は該当しません。(この確認手続自体に独立給付なし。第3子以降の支給対象児童は月3万円。)
- 申請の方法
- 額改定認定請求書と監護相当・生計費負担確認書を児童手当係へ。郵送又は窓口。
- 受付の時期
- 対象児を養育中なら確認書を提出。一般の増額申請は申請翌月から、事由に応じ15日特例。
出典:city.adachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請先・提出先
- 親子支援課児童手当係 中央館3階 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 Tweet こちらの記事も読まれています お問い合わせ このページに知りたい情報がない場合は 「各種手続き・届け出情報」や「区政情報」等、 お探しの情報をご案内します! お問い合わせコールあだち 03-3880-0039 よくある質問Q&A A-メール LINE X(旧Twitter) Facebook 動画deあだち all
出典:【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方(2026年9月29日に確認)
