目黒区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)
この制度は、目黒区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域目黒区
受付時期新規認定請求は出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内なら、その事由発生日の翌月分から開始する。15日後も請求できるが原則受付翌月分から。大学生年代移行に係る多子加算の対象者は区の案内に従う。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 目黒区
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 目黒区 子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162) / 03-5722-9162
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
目黒区の児童手当オンライン申請(ぴったりサービス)から必要な手続きを選び、マイナンバーカードで電子署名して提出する。新規認定請求、額改定、追加書類、各種変更届などは別フォームとなる。
受付期間内に提出する
新規認定請求は出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内なら、その事由発生日の翌月分から開始する。15日後も請求できるが原則受付翌月分から。大学生年代移行に係る多子加算の対象者は区の案内に従う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この手続きが必要なかた お子さんが生まれた場合(出生) 目黒区外から転入された場合 生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)である場合、所属庁に請求してください。 手当は原則として請求受付日の翌月分から支給開始となりますが、事由発生日の翌日から数えて 15日以内に請求 した場合は、事由発生日の翌月分から支給開始となります。 事由発生日とは、出生の場合は出生日、転入の場合は前住地の転出予定日です。 15日を経過しても請求できますが、請求受付日の翌月分から手当が開始します。 審査結果につきましては、郵送でお知らせします。… この手続きが必要なかた すでに目黒区から児童手当を受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えた場合 審査結果につきましては、郵送でお知らせします。 このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当額改定請求・届書(増額)」のページ へ移動できます。 この手続きが必要なかた すでに認定請求書を窓口、郵送または電子申請により申請されたかたに限ります。 児童手当の請求をした際に不足書類があった場合 例:児童と別居しているかた、地方公務員共済加入者のかた、公務員を退職されたかた等 目黒区から追加の書類提出を案内されている場合 このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当追加書類提出」のページ に移動できます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162) 03-5722-9162
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-9162)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8129(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 金額・給付の内容
- この制度では「金額・給付の内容」は該当しません。(手続き案内自体に独立した給付額はなく非該当。基礎となる手当・医療費助成と手続きを別扱いにする。)
- 支給の回数・頻度
- この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(手続き案内自体に支給頻度は非該当。)
- 申請の方法
- 公式ページの手続別マイナポータルぴったりサービスリンクから電子申請。認定請求、額改定、消滅、住所等変更、寄附、案内対象者の現況届などに分かれる。手続に応じる本人確認・添付資料を提出。
- 担当窓口・問い合わせ
- 目黒区子ども若者課児童手当・医療証係03-5722-9162。
出典:city.meguro.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請の方法
- この手続きが必要なかた お子さんが生まれた場合(出生) 目黒区外から転入された場合 生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)である場合、所属庁に請求してください。 手当は原則として請求受付日の翌月分から支給開始となりますが、事由発生日の翌日から数えて 15日以内に請求 した場合は、事由発生日の翌月分から支給開始となります。 事由発生日とは、出生の場合は出生日、転入の場合は前住地の転出予定日です。 15日を経過しても請求できますが、請求受付日の翌月分から手当が開始します。 審査結果につきましては、郵送でお知らせします。… この手続きが必要なかた すでに目黒区から児童手当を受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えた場合 審査結果につきましては、郵送でお知らせします。 このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当額改定請求・届書(増額)」のページ へ移動できます。 この手続きが必要なかた すでに認定請求書を窓口、郵送または電子申請により申請されたかたに限ります。 児童手当の請求をした際に不足書類があった場合 例:児童と別居しているかた、地方公務員共済加入者のかた、公務員を退職されたかた等 目黒区から追加の書類提出を案内されている場合 このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当追加書類提出」のページ に移動できます。
出典:児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)(2026年9月29日に確認)
