本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

羽村市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

補装具費の支給

羽村市の「補装具費の支給」の対象は「身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方で、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合が対象です」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域羽村市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期補装具を作成する前に相談・申請する。作成後の申請は支給対象外。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方で、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合が対象です。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 羽村市

金額

公式の記載
基準額の原則9割を公費負担(利用者負担原則1割)。生活保護・住民税非課税0円、課税世帯の負担上限月額37,200円

申請方法と準備

窓口

障害福祉課 障害者支援係の窓口で申請します。

窓口: 羽村市 障害福祉課 障害者支援係 / 042-555-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、障害福祉課 障害者支援係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    障害福祉課7番窓口へ事前相談・申請。補装具支給申請書、見積書、身体障害者手帳又は特定医療費受給者証等、マイナンバー・本人確認書類を用意する。医師意見書と課税(非課税)証明は必要となる場合のみ提出。書類判定等を経て決定通知・支給券を受け取り、交付された補装具の自己負担を業者へ支払う。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    補装具を作成する前に相談・申請する。作成後の申請は支給対象外。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方で、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合が対象です。

  • 必要なもの(■は必ず必要です。) ■ 補装具支給申請書 ■ 支給を希望する補装具の見積書 ■ 身体障害者手帳、または、特定医療費受給者証等 ■ マイナンバー 本人確認書類 □ 医師の意見書(指定様式) □ 課税(非課税)証明

  • 障害福祉課 障害者支援係 042-555-1111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
羽村市による個人向けの現金給付。窓口は障害福祉課 障害者支援係。1回限り・所得制限なし。補装具を作成する前に相談・申請する。
対象
身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方で、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合が対象です。
窓口
障害福祉課 障害者支援係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京18自治体で確認しています。

  • 国分寺市1回あたり 37,200円
  • 千代田区内容は各ページでご確認ください
  • 港区内容は各ページでご確認ください
  • 文京区内容は各ページでご確認ください
18自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは羽村市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方で、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合が対象です。

どこに申請しますか?

障害福祉課 障害者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 購入・修理前に市区町村へ申請が原則|終了/期限: 継続制度 → 補装具を作成する前に相談・申請する。作成後の申請は支給対象外。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8261(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方で、身体障害者手帳の障害と同等と認められる場合が対象です。
申請に必要なもの
必要なもの(■は必ず必要です。) ■ 補装具支給申請書 ■ 支給を希望する補装具の見積書 ■ 身体障害者手帳、または、特定医療費受給者証等 ■ マイナンバー 本人確認書類 □ 医師の意見書(指定様式) □ 課税(非課税)証明

出典:補装具費の支給(2026年9月29日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを障害者・障害児の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?