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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

港区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

離婚前後の親支援推進助成金(養育費確保支援)

この制度は、港区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。上限 43,000円と案内されています。

  • 対象年齢18歳以下(下限は未確認)
  • 補助上限額43,000円
  • 対象地域港区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

公式で確認すること

申請方法・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。

公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。

補助上限額

上限
43,000円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

窓口: 港区 子ども家庭支援センター / 港区役所代表 03-3578-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 子ども家庭支援センター 港区役所代表 03-3578-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
港区による個人向けの補助金。対象は港区在住で、離婚前後または未婚で18歳未満の児童を養育する親。上限43,000円・18歳以下。窓口は子ども家庭支援センター。
窓口
子ども家庭支援センター

この制度が関わる自治体比較

お住まいの地域での確認

このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

注意点

養育費確保の助成上限43,000円は千代田区の100,000円の半分以下

港区在住で18歳未満の児童と同居する親(離婚前後、婚姻関係解消を考えている親・解消後の親、婚姻によらないで親となった方)を対象に、公正証書作成の公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代・戸籍謄本等添付書類取得費用・連絡用郵便切手代、裁判に要する収入印紙代・添付書類取得費用を助成するが、上限は43,000円。千代田区は公正証書作成等費用助成50,000円と保証契約締結費用助成50,000円の2本立てで最大100,000円出る。港区の制度には養育費保証会社との保証契約の初回保証料に対する助成枠が制度名としてはあるものの、レポート上の補助上限額は43,000円のみが確認されています。公正証書の公証人手数料は養育費総額によって数万円規模になるため、43,000円では収まらないケースが出る。港区民は不足分の自己負担を織り込んだうえで、子ども家庭支援センターに助成対象経費の範囲を先に確認すべき。

よくある質問

金額はいくらですか?

上限 43,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

子ども家庭支援センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7745(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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