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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

文京区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

高齢者補聴器購入費用助成事業

文京区の「高齢者補聴器購入費用助成事業」は、文京区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限りの上限 72,450円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額72,450円
  • 所得制限なし
  • 対象地域文京区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期医師の意見記載日から6か月以内に申請書兼意見書を提出する。助成決定通知から6か月以内に補聴器を購入し、交付請求書も提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 文京区

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
72,450円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 文京区 福祉部 高齢福祉課 / 03-5803-1213

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    医師の意見記載日から6か月以内に申請書兼意見書を提出する。助成決定通知から6か月以内に補聴器を購入し、交付請求書も提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 福祉部 高齢福祉課 03-5803-1213

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
文京区による個人向けの補助金。対象は区内在住の65歳以上で、聴覚障害の身体障害者手帳を所持していない等の要件を満たす方。上限72,450円・1回限り・年齢上限なし・所得制限なし。窓口は福祉部 高齢福祉課。
窓口
福祉部 高齢福祉課

この制度が関わる自治体比較

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京40自治体で確認しています。

40自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,012件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 過去5年以内に交付決定を受けていないこと
  • 過去5年以内に本助成金の交付決定を受けていないことが要件。申請年度に65歳になる64歳も申請可

注意点

補聴器は所得を問わず一律72,450円、64歳でも申請できます

文京区の補聴器購入費用助成は上限72,450円で、片耳・両耳を問わず本体購入費に対して支給される。特徴は所得要件が一切ないことで、千代田区・港区が非課税144,900円/課税72,450円と2段階に分けているのに対し、文京区は課税者でも非課税者でも同額の72,450円になります。つまり課税世帯にとっては千代田区・港区と同水準、非課税世帯にとっては半額という位置づけ。中央区の非課税72,000円・課税35,000円と比べると課税世帯では文京区が倍以上有利。対象は区内在住の65歳以上だが「申請年度に65歳になる64歳を含む」とされており、誕生日前でも年度内に65歳になるなら申請できます。聴覚障害の身体障害者手帳所持者は原則対象外だが、手帳を持っていても納税額の制限で補装具費支給を受けられない場合は対象になります。過去5年以内に交付決定を受けていないことが要件で、医師の意見書が必要です。

よくある質問

金額はいくらですか?

1回限りの上限 72,450円と案内されています。

どこに申請しますか?

福祉部 高齢福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月28日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4854(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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