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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

目黒区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

特別障害給付金制度

目黒区の「特別障害給付金制度」の対象は「国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者」です。月額の上限 58,650円と案内されています。

  • 対象年齢64歳以下(下限は未確認)
  • 1か月あたりの給付額58,650円
  • 所得制限あり
  • 対象地域目黒区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期65歳に達する日の前日までに請求する。給付は請求月の翌月分から。必要資料が揃わなくても請求書を先に提出し、不足資料を後日提出できる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 目黒区
  • 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

1か月あたりの給付額

月額
58,650円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 目黒区 国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816) / 03-5722-9816

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    住所地の市区町村窓口へ請求する。目黒区では国保年金課国民年金係に相談する。e-Govの「電子申請用送付書(特別障害給付金及び老齢福祉年金等)」から特別障害給付金請求書を選び、PDF又はJPEGを電子添付する方法も利用できる。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    65歳に達する日の前日までに請求する。給付は請求月の翌月分から。必要資料が揃わなくても請求書を先に提出し、不足資料を後日提出できる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者

  • 国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816) 03-5722-9816

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
目黒区による個人向けの現金給付。上限58,650円・月額・64歳以下・所得制限あり。窓口は国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816)。65歳に達する日の前日までに請求する。
対象
国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者
窓口
国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京10自治体で確認しています。

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このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者

金額はいくらですか?

月額の上限 58,650円と案内されています。

どこに申請しますか?

国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8876(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者

出典:特別障害給付金制度(2026年9月29日に確認)

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