目黒区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
特別障害給付金制度
目黒区の「特別障害給付金制度」の対象は「国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者」です。月額の上限 58,650円と案内されています。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額58,650円
所得制限あり
対象地域目黒区
受付時期65歳に達する日の前日までに請求する。給付は請求月の翌月分から。必要資料が揃わなくても請求書を先に提出し、不足資料を後日提出できる。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 目黒区
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 58,650円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 目黒区 国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816) / 03-5722-9816
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
住所地の市区町村窓口へ請求する。目黒区では国保年金課国民年金係に相談する。e-Govの「電子申請用送付書(特別障害給付金及び老齢福祉年金等)」から特別障害給付金請求書を選び、PDF又はJPEGを電子添付する方法も利用できる。
受付期間内に提出する
65歳に達する日の前日までに請求する。給付は請求月の翌月分から。必要資料が揃わなくても請求書を先に提出し、不足資料を後日提出できる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816) 03-5722-9816
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者
- 窓口
- 国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京10自治体で確認しています。
10自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者
金額はいくらですか?
月額の上限 58,650円と案内されています。
どこに申請しますか?
国保年金課 国民年金係(電話:03-5722-9816)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8876(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 国民年金の任意加入期間中に国民年金に加入せず、その間に傷病の初診日のある(1)または(2)のかた(障害基礎年金等を受給されているかたを除きます) (1)平成3年3月31日以前に、国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月31日以前に、被用者年金(厚生年金等)各法の被保険者であったかたの配偶者
出典:特別障害給付金制度(2026年9月29日に確認)
