申請時期を全件確認
受付時期が分かる制度一覧
5,634件を50件ずつ、通常のページとして確認できます。
4,551〜4,600件目/全5,634件
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受付時期は公式案内の原文です。対象や最新状況は各制度ページで確認できます。
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婚姻・事実婚、監護終了など、手当の受給資格がなくなった際に資格喪失届を提出する。生活状況に疑問がある場合は親子支援課へ相談する。
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更新は有効期限の3か月前から申請できる。郵送申請日は書類一式の到着日で、不備・不足がある場合は修正完了時点となる。急ぐ場合は窓口で申請する。
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65歳に達する日の前日までに請求する。必要書類が全部そろわなくても先に請求書を受け付け、後日不足書類を提出できる。認定後は請求月の翌月分から支給。
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不燃化特区助成の相談中に空室確認・仮予約を行い、助成内定後に正式入居申請をする。入居手続きは通常申請から約4週間かかるため、余裕をもって相談する。
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足立区・令和8年度は年度中のどの月にも申請でき、申請した月で交付冊数が変わる(4〜7月は3冊、8〜11月は2冊、12〜3月は1冊)。前年度に交付を受けた人は更新申請が不要で、3月末頃に新年度分が郵送される。
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割引利用前に福祉担当窓口等で事前申請する。更新は割引有効期限の2か月前から前日まで。ETC利用は登録処理に時間を要するため3週間前までの更新・証明書送付が案内されている。
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原則として子どもの入院期間中に申請する。退院後の再入院は対象外。里帰り出産等で来庁困難の場合は事前連絡のうえ郵送申請可。
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担当ケースワーカーへ申請 / 令和8年度中の対象費用
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工事着手の約1か月前に助成申請し、内定通知発行後に着工する。申請前の事前相談が必要で、着手後は助成不可。路線・地区ごとの事業期間があるため、予定地の手続き日程を区へ確認する。
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申請免除・猶予は7月~翌6月分、学生特例は4月~翌3月分を申請する。未納分は受付日から遡って2年1か月以内まで申請可能。承認された全額免除・猶予は継続希望等により翌年度申請を省略できる場合がある。
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返済実績がある年ごとに申請。対象年度の12月下旬頃に幼稚園を通じ交付申請兼実績報告・請求の手続きを案内する。
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新規は18歳未満で申請し、継続は医療受給者証の認定期間満了前に更新する。支給開始は診断日へ原則1か月、やむを得ない事情では最長3か月遡れる。
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【預かり保育】必要性認定の書類は利用月の前月末までに園へ提出。助成金請求は原則3か月ごと、園指定の締切まで。園の締切後は区へ直接提出。都・区認定分は助成年度の翌年度5月上旬までの申請が対象となる。
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葬儀を行った日の翌日から2年間。
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児童育成手当・児童扶養手当は原則申請月の翌月分から、マル親は原則申請日から適用。所得超過で不支給の場合は、各制度の所得切替後に再申請できる場合がある。
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出生・転入と同じ月に申請する。月後半の場合は出生日又は転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内なら翌月分から支給。郵送は到着日が申請日。
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補聴器等の購入前に相談・申請手続きを行う。補聴システムを更新する場合は前回支給から5年以上経過していること。
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診断・計画策定・工事等は全て契約前に申請し、助成内定後に契約・着手する。申請年度と完了年度が異なる場合は全体設計申請が必要。
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通常の老齢基礎年金は65歳の誕生日の前日以降に請求する。繰上げ・繰下げ希望の場合は別条件。請求せず5年を過ぎた分は時効で受け取れなくなる場合がある。
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医療費助成の申請後に手当申請を行う。原則として手当申請を受理した月から対象となるが、医療費助成認定のない期間は支給対象にならない。
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既候補者の卒業後の助成申請は毎年4月~9月末。卒業後10年以内に2年度分の住民税完納証明を提出する。2026年の通常受付は9月末で終了。
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必ず給付申請前に区窓口と訓練団体へ相談する。申請年度内の給付見込みがない場合等は受付できないことがあり、具体的な日程は担当へ確認する。
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児童育成手当(障害)は申請月の翌月分から支給。特別児童扶養手当は申請希望時にまず窓口又は電話で相談し、原則必要書類をすべて揃えて申請する。
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療養費・海外療養費は受診翌日から2年以内。出産育児一時金は出産翌日から2年以内。高額療養費は初回、診療月から約3か月後に申請書が送付され、請求期限は本文記載の診療翌日から2年以内。葬祭費は葬祭日翌日から2年以内。
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医療券は原則1年間有効で、継続利用には更新申請が必要。申請月の前23か月以内に高額療養費基準を超えた月が1か月以上あること等を確認して申請する。
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利用前の登録が必要。委託事業者の申込受付は月~金曜9時~17時。登録済みの場合は再登録不要。
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開始: 購入前の申請が原則|終了/期限: 継続制度
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補装具の利用を希望する場合は、購入・修理の手続きを進める前に担当援護係へ相談する。
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月例処理の目安は、住宅改修・用具償還払い5日頃、受領委任払い15日頃、高額介護10日頃、過誤申立20日。各業務の具体日程は介護保険課へ確認する。
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タクシー乗車時に手帳の写真貼付ページを提示して割引を受ける。
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サービス利用希望時は担当へ事前連絡する。料金助成は分割請求が可能な月分から開始。貸与電話の区内転居は事前相談が必要。
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やむを得ない全額自己負担の診療や医師の指示による治療用装具等の支払い後に、足立区の後期高齢者医療担当へ申請する。
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小児慢性は診断日へ原則1か月(やむを得ない理由は最長3か月)の遡及が可能で、継続は認定期間内に更新。精神入院は新規を18歳誕生日の前々日までに申請し、翌月以降申請は遅延理由書が必要。養育医療は原則入院中に申請する。
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医療費を支払った日の翌日から5年間。保険負担分・高額療養費等の先行手続きが必要な場合は加入保険で手続き後に請求する。
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足立区(令和8年度):教習所を卒業する前に申請する。卒業後は申請できない(日付の締切はない)。
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教習所を卒業する前に申請する。適性試験合格・教習所入所承認等が必要で、卒業後の申請は不可。
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健診を受診した年度の2月末日までに必着で申請する。事前にデータヘルス推進課へ対象確認の連絡をし、該当すれば申請書類が郵送される。
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住宅改修は工事着工前の申請・承認が必要で、完了後にも申請する。福祉用具は購入前に相談し、受領委任払いは購入前申請、償還払いは購入後申請。
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医療証に記載の保護者が亡くなった場合は、代わって養育する保護者による新規申請が必要。子ども本人が亡くなった場合は戸籍の死亡届を提出済みなら別手続き不要。
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継続は毎年更新が必要で、足立区は有効期限の3か月前までの手続きを案内する。新規の助成開始遡及は原則申請前1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月。
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未支給手当の請求は死亡日から、区障がい者福祉手当・難病患者福祉手当及び都重度心身障害者手当は5年以内、国の特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当は2年以内。
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特別延長保育は利用開始月の前月20日までに学童保育室へ申請し、オンラインも可能。保護者負担金の免除・減額は毎年度申請が必要。
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未支給年金は亡くなった方の年金支払日の翌月初日から5年以内。年金生活者支援給付金の未払分は死亡日の翌日から2年以内。
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出産日から1年以内、子どもの1歳の誕生日の前日までに申請する。
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対象用具の購入前に申請する。購入後の申請は不可。
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改造日から3か月以内に申請する。やむを得ない理由がある場合は、必ず事前に障害福祉課へ連絡する。
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対象図書を購入する前に申請する。
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開始: 診断・要件確認後に申請|終了/期限: 認定有効期間ごとに更新
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入院中に申請する場合は診断書の診断年月日から3か月以内、退院後に申請する場合は退院日から3か月以内に提出する。
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開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
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