申請時期を全件確認
受付時期が分かる制度一覧
5,637件を50件ずつ、通常のページとして確認できます。
5,451〜5,500件目/全5,637件
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受付時期は公式案内の原文です。対象や最新状況は各制度ページで確認できます。
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あきる野市(2026年度):設置・撤去工事の着工前に必ず申請。工事は年度の2月末までに完了し、完了後は速やかに実績報告。予算状況により年度途中で終了する場合があるため事前相談が必要。
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東京都制度・あきる野市受付(2026年度):資金を必要とする時期より余裕を持って、必ず事前に生活福祉課へ相談・面接を予約する。具体的な提出締切は利用資金ごとの相談時に確認する。
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あきる野市(2026年度確認):必ず用具購入前に相談・申請する。購入後の申請はできない。
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あきる野市(2026年度確認):資格開始は原則申請日。転入日の翌日から30日以内に申請した場合は転入日から資格開始となる。郵送は市役所への到着日が申請日。
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あきる野市(2026年度):3医療制度とも原則申請日から資格開始。転入日の翌日から30日以内の申請なら転入日から開始。乳幼児制度は出生も同様。郵送は市役所到着日が申請日。
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あきる野市国保(2026年度):医療費が高額になりそうな場合は、受診時に認定証を提示できるようあらかじめ交付申請する。マイナ保険証利用者等は事前申請不要の例外がある。長期入院の食事代軽減は別途申請し、認定は申請翌月1日から。
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あきる野市(2026年度確認):用具の給付申請・給付決定を経てから、給付券を事業者に提出して用具を受領する。年度の一括申請締切は記載なし。
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東京都制度・あきる野市受付(2026年度):要件を満たしたら医療券交付を申請する。医療券は原則1年有効で、満了後も利用する場合は市窓口で更新手続が必要。
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あきる野市(2026年度確認):資格開始は原則申請日。転入日の翌日から30日以内に申請した場合は転入日から資格開始となる。郵送は市役所への到着日が申請日。
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教習所入所後に申請 / 免許取得前
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あきる野市(2026年度):教育訓練給付は受講開始前に講座指定、通常は修了日等から30日以内に支給申請(やむを得ない理由の例外あり)。高等職業訓練は事前相談のうえ修業開始日以後に申請し、原則申請月以後の各月が支給対象となる。
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あきる野市(2026年度):利用料の減免を受けるため、申請書と理由を証する書類を市長へ事前に提出する。
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あきる野市(2026年度):普通徴収は納期限まで、特別徴収は対象年金の支払日までに申請する。ただし市長が特別の事情を認める場合は例外がある。
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あきる野市(2026年度):受講開始前に講座指定を受ける。通常の支給申請は講座修了日から30日以内(専門実践の雇用保険給付受給資格者はその支給額確定日から30日以内)。追加支給も資格取得・所定の就職等の日又は雇用保険給付額確定日から30日以内。やむを得ない理由がある場合は例外。
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あきる野市国保(2026年度):市の現行案内は、支給申請書が届いた日の翌日から2年を過ぎると時効で申請できなくなると記載している。希望して簡素化した人は、口座登録完了月の翌月以降の対象分について市が支給決定する。
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あきる野市(2026年度):再接種を受けた日から1年以内に申請する。
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あきる野市(2026年度確認):必ず住宅改修工事の前に相談・申請する。工事完了後の給付申請はできない。改修完了後は別途完了届を提出する。
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あきる野市(2026年度確認):原則は申請月の翌月分から支給。出生・転入等の翌日から15日以内に申請すると、月をまたいでもその事由発生月の翌月分から支給される。15日目が閉庁日の場合は翌開庁日。郵送は市到着日が申請日。
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開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
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高額療養費該当時の通知に同封された書類で簡素化を申し出る。併せて提出する高額療養費の申請は、該当通知及び申請書を受け取り申請できると知った日から2年以内。
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接種前に予診票を申請・取得する。
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人工透析の助成は透析開始後、速やかに申請する。
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出産予定日の6か月前から届け出できる。届出期限はなく出産後も届出可能。
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認定希望日の前日までに申請する。施設経由は施設指定日までに提出し、変更は事由発生日前に届け出る。就労証明等を後日提出する場合は申請書提出後1か月以内。給付請求は施設指定日までに別途提出する。
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初回申請時に戸籍・保険資格・養育費・該当する課税資料等がそろわない場合、案内のア~オの書類は申請から1か月以内に提出する。
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購入日(レンタルは費用支払日)の翌日から1年以内に申請する。
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開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
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購入・修理・借受けを行う前に相談・申請し、支給決定通知が届いてから実施する。決定前の購入・修理等は支給対象外。
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補助対象となる利用・要件期間の開始日より前に確認申請する。保育の必要性を示す資料が間に合わない場合は申請後1か月以内に提出する。事由変更は変更発生日までに変更申請する。
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対象講座の指定申請は受講開始日前に行い、受講開始後は申請できない。支給申請は受講修了後1か月以内に行う。
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都内の他区市町村で同種手当を受給していた方は、前住地での最終支払月の翌月初日から15日以内に申請すると申請月分から支給される。継続受給の現況届は毎年6月に提出する。
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開始: 市区町村窓口で申請|終了/期限: 医療証の有効期間ごとに更新
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業者と契約する前に交付申請し、決定通知が届いてから契約する。契約・着手後に着手届、完了時又は複数年度事業の当該会計年度終了時に速やかに完了届を提出する。
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対象助成の契約前に市へ申請し、交付決定後に契約・実施する。
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減免申請は、普通徴収では納期限まで、特別徴収では対象年金給付支払月の前々月15日までに行う。
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補聴器を購入する前に申請し、交付決定通知書を受け取ってから購入する。購入後の申請は対象外。
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1回目の認定申請は医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間。2回目の胎児数届出は出産予定日の8週間前から2年間。
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市の受付は祝日を除く月~金曜日8時30分~17時。更新申請は医療券の有効期間満了までに行い、都はなるべく満了の1か月半前までの手続を案内している。
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開始: 出生・転入等の翌日から15日以内の申請が原則|終了/期限: 継続制度
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開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
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医療費等を支払った日の翌日から2年を経過すると時効で申請不可。海外診療は帰国後に受診者本人が申請する。
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出産(出生)後1年以内に申請し、郵送も期限内必着。
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継続受給の現況届は毎年8月に提出する。
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延長・再延長を希望する場合は、支給期間の最終月末日までに申請書を提出する。土日祝日に当たる場合は直前の平日まで。
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原則、家庭裁判所の報酬付与申立てまでに市へ助成申請する。やむを得ない理由があると市長が認める場合は申立て後も申請できる。申請は当該年度内1回。
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出産予定日まで1か月以内、または妊娠4か月以上で費用請求済み
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開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
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開始: 市区町村窓口で認定申請|終了/期限: 継続制度
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該当時に届出 / 免除事由消滅時にも届出
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交付申請は工事契約前かつ助成を受ける年度の12月末まで。交付決定後に契約・工事を行い、完了報告・額確定後の請求は同年度2月末までに提出する。
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