申請時期を全件確認
受付時期が分かる制度一覧
5,637件を50件ずつ、通常のページとして確認できます。
5,301〜5,350件目/全5,637件
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受付時期は公式案内の原文です。対象や最新状況は各制度ページで確認できます。
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受診票を使えない里帰り等の償還申請は出産後1年以内。
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療養費の申請は医療費を支払った日の翌日から2年以内。
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新規は18歳誕生日の前々日までに申請する。入院開始月の翌月以降は遅延理由書が必要で、正当な遅延と認められた場合のみ申請から2か月前の月初まで遡及認定可能。
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費用を支払った領収日の翌日から1年以内に申請する。
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出産日から1年間以内に初回申請する(市の例は出産翌年同日の前日まで)。決定後、郵送された請求書を返送する。
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葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請。
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納期限を過ぎると徴収猶予・減免ができないため、納期限前に相談・申請する。低所得者の減免は申請月以降の当該年度分で毎年申請が必要。
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1回目は妊娠届出後の面談、2回目は出産後の新生児訪問で申請案内を受ける。流産・死産等の場合は別途担当へ相談する。各給付に申請期限があるため配布案内又は担当窓口で確認する。
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医療証は原則として交付請求日から助成対象となる。都外診療等の償還払いは、保険を使用して医療費を支払った日の翌日から5年間の領収書が対象。
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転入日から1か月以内、出生日から3か月以内に医療証交付を申請すれば、それぞれ転入日・出生日から助成される。期限後は申請日から。都外診療等の支給請求は医療費支払翌日から5年間。
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一般の育成手当は原則申請翌月分から支給。前住所地で受給していた転入者は最終支給月の翌月初日から15日以内、出産・災害等やむを得ない申請不能事由は解消翌日から15日以内の特例がある。
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医療証は原則として交付請求日から助成対象となる。都外診療等の償還払いは、保険を使用して医療費を支払った日の翌日から5年間の領収書が対象。
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原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
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医療証は原則として交付請求日から助成対象となる。都外診療等の償還払いは、保険を使用して医療費を支払った日の翌日から5年間の領収書が対象。
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開始: 認定請求後、要件を満たす期間|終了/期限: 継続制度(現況届等あり)
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対象補正具を購入してから1年以内に申請書類を提出する。
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開始: 認定請求後、要件を満たす期間|終了/期限: 継続制度(現況届等あり)
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原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
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開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
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原則申請翌月分から支給。前住所地で受給していた転入者は、前住所地の最終支給月の翌月初日から15日以内に申請すればその翌月分から支給される。出産・災害等のやむを得ない事情は、事情がやんだ日の翌日から15日以内の申請で特例がある。
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医療証は原則として交付請求日から助成対象となる。都外診療等の償還払いは、保険を使用して医療費を支払った日の翌日から5年間の領収書が対象。
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医療証交付は転入から1か月以内又は出生から3か月以内に申請すればその事由発生日から助成。期限後は申請日からとなる。都外診療等の償還払いは医療費支払翌日から5年間。
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医療証交付は転入から1か月以内又は出生から3か月以内に申請すればその事由発生日から助成。期限後は申請日からとなる。都外診療等の償還払いは医療費支払翌日から5年間。
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原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
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医療証交付は転入から1か月以内又は出生から3か月以内に申請すればその事由発生日から助成。期限後は申請日からとなる。都外診療等の償還払いは医療費支払翌日から5年間。
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受給者死亡の場合、児童手当・児童育成手当・医療助成は死亡日の翌日から15日以内、児童扶養手当は14日以内に手続。支給対象児童の死亡は速やかに届出。
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更新は医療券の有効期間満了までに申請する。都は手続時間を考慮し、なるべく1か月半前までの手続を案内している。
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補聴器購入前に助成を申し込み、交付決定・支給券交付を受けてから購入する。
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開始: 受診・資格取得後または事前認定|終了/期限: 制度所定の申請期限/時効
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原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
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原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
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開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
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医療証交付は転入から1か月以内又は出生から3か月以内に申請すればその事由発生日から助成。期限後は申請日からとなる。都外診療等の償還払いは医療費支払翌日から5年間。
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原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
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区市町村へ申請し確認証交付後 / 確認証の有効期間・更新手続による
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原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
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保険を使用して医療費を支払った日の翌日から5年間が、都外診療等の領収書による支給請求の対象。
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登録は治療開始前又は治療中。交付申込みは助成登録日から6か月以内、かつ治療完了月の翌月末まで(3月完了の場合は同月末まで)に行う。
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貸付審査・交付に時間を要するため、資金が必要になる前に余裕をもって事前相談する。
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出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後も届出できる。
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報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に必要書類を提出する。
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転入等の事由発生日の翌日から30日以内に申請する。郵送は市への到着日が申請日。
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1回目の認定申請は胎児心拍を確認した日から、2回目の胎児数届出は出産予定日の8週間前の日から、それぞれ原則2年以内。
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接種前に予防接種依頼書を申請して交付を受ける。発行に約2週間を要するため余裕をもって申し込む。
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開始: 受診・資格取得後または事前認定|終了/期限: 制度所定の申請期限/時効
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該当健診・検査受診後、妊娠中から出産・出生日の1年以内に申請する。
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開始: 出生・転入等の翌日から15日以内の申請が原則|終了/期限: 継続制度
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後見等開始の審判が確定した日から12か月以内に申請資料を提出する。
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65歳に達する日の前日までに請求する。必要書類が揃わない場合も請求書の受付が可能。
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申請月が、世帯収入の著しい減少があった月から2年以内であること。事前に自立支援相談窓口へ相談する。
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